2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
現代の実務では、世界的に他人の船舶によって海上企業経営を行う形態としてこの定期傭船が広く利用されております。 しかしながら、現行商法にはこの定期傭船に関する規定がございません。そのため、一般の利用者からは、定期傭船をめぐる基本的な法律関係を把握することさえ困難でございます。
現代の実務では、世界的に他人の船舶によって海上企業経営を行う形態としてこの定期傭船が広く利用されております。 しかしながら、現行商法にはこの定期傭船に関する規定がございません。そのため、一般の利用者からは、定期傭船をめぐる基本的な法律関係を把握することさえ困難でございます。
もう一つ、用船、すなわち、日本の海上企業が使用している船の場合だったら、日本企業は我が国に対して裁判を申し立てる、裁判管轄権がある。基本的にはこの三つだということでお聞きしておるんです。 これを前提に、では、一つの当てはめですけれども、公海において、公海ですから、これは先ほど言った締約国の領海内ではございません。そして、では、日本としましょう。
これも、聞けば、いやいや、原油タンカーの会社に比べれば、一般船舶だと会社の数が少ないし、どこに拠出先を求めるかなんということが議論だと言っていますけれども、拠出先がどこかを決めるなんて決め事でありますし、今言ったように、たとえ規模が小さい海上企業であったって、その規模によって案分して拠出してもらえばいいだけの話ですから、国内の独自基金ができない理由はないと思うんですが、どうですか、独自基金の創設については
今の議論にもあったように、この条約の目的は、そもそも海難事故というものは大変甚大なる損害を生じる、それを全て船主に責任を負わせるということになると、確かに、海上企業に参入する、この参入の萎縮効果が働いてしまう、何とかそれを防止しようと。さらには、海上企業を保護しようという観点からこの条約が採択された。このように認識しておりますし、その目的には合理性があると思っています。
御指摘がありましたように、この組織そのものはやはり海に働く人材を世の中に送り出すということが極めて重要でございまして、それぞれのコースに応じて学生ないしは研修生を受け入れておるわけでございますが、なかなか、応募倍率そのものはかなりの応募倍率になっておりますけれども、現実に最終的に海上企業に就職するという観点から考えますと、例えば中学卒業者を対象としたいわゆる本科、海員学校の本科でございますが、ここでは
したがいまして、私どもは、その引き上げ自体、議定書への加入自体は、被害者のことを十分に考えた上で、しかし、もともとのこの船主責任制限法というのは、海上の非常に危険な地域にあえて企業として乗り出していく、そういう海上企業についての一定の、保険を掛けているという現実を前提にした上ですか、保護ということとのバランスから成り立っているわけです。
五七年条約と相当に違う点がございますが、主な点といたしましては、責任限度額を大幅に引き上げたこと、それから制限債権に救助者に対する債権というものを加えた、つまり救助者が海上企業ということで責任制限が認められるというようになったこと、それと、限度額の表示がそれまで金フランでございましたけれども、それがIMFの特別引き出し権であるSDRに切り替わったこと、この三つが特徴でございます。
しかしながら、これに対しまして、海上企業特有の問題であります、つまり、どこに、どういう相手にどういう損害を与えるか分からないという中に相手船に乗っている人というのが入るわけでございまして、そういう意味では、相手船に乗っている人と自分の船に乗っている旅客との間に差が設けられるということも全体の法律の構造からするとやむを得ないことではないかなというふうに考えてはおります。
これは、国際競争がますます激しくなります国際経済環境のもとで、我が国の海上企業の国際競争力をつけるために、外国人船員を日本籍船において船舶職員として活用していくことへの道を開く、その改正だろうと思っております。
近年の我が国の海上企業においては、その活力を維持、向上していくため、社会経済情勢の動向に柔軟に対応していくことが必要となっております。そのため、海上企業においては、必要とする人材を的確に確保していきたいとのニーズが高まっており、これに対応して船員の募集に係る規制を見直すとともに、外国人船員を日本籍船において船舶職員として活用していくため、船舶職員の資格制度について見直しを行う必要があります。
本法律案は、海上企業の人材確保の必要性や近年における船員をめぐる社会経済情勢の動向にかんがみ、文書等による船員の募集を自由に行うことができることとするとともに、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締約国が発給した資格証明書を有する者が、運輸大臣の承認を受けて、船舶職員になることができる制度を創設することとする等の措置を講じようとするものであります。
この「海上労働力の需要供給の適正な調整を図る」という規定は、実は需要供給の数量的達成目標を立てるというふうなものでは全くございませんで、海上における労働力が海上企業において適正な需要供給のバランスを保つようにいろんな調整を図るというふうに私ども解釈しておりまして、例えば失業対策の企画、実施ですとか、海上労働力の需給の調整ですとか、職業指導ですとか、こういったことをやるに当たっての根拠条文だというふうに
近年の我が国の海上企業においては、その活力を維持向上していくため、社会経済情勢の動向に柔軟に対応していくことが必要となっております。そのため、海上企業においては、必要とする人材を的確に確保していきたいとのニーズが高まっており、これに対応して船員の募集に係る規制を見直すとともに、外国人船員を日本籍船において船舶職員として活用していくため、船舶職員の資格制度について見直しを行う必要があります。
商船大学卒業者の海上企業への就職状況が思わしくない原因につきましては、近年の円高基調、あるいは長引く不況の影響等によります船会社の方の経営状況の悪化により採用を見合わせたためというふうに考えております。 これに対する対応でございます。基本的には、どの程度卒業生を採用するかというのは、これは企業の雇用の問題であるということかと思います。
○国務大臣(亀井善之君) 第一番目のいわゆる船員の教育機関卒業生の海上企業への就職問題、大変厳しい状況にありますことは承知をいたしております。しかし、この採用の問題は企業の経営判断によるところがあるわけであります。私どもといたしましても関係者にいろいろお話を申し上げ、特に将来的に優秀な人材の確保がまた必要なことでもありますし、その就職について努力をしてまいりたい、このように考えております。
今、先生御指摘のように、海上企業、海運業また漁業を取り巻くいろいろな状況が非常に厳しい状況になってきておりまして、それらの状況を反映いたしまして海運企業あるいは漁業の経営も大変厳しく、現在のところ雇用を拡大しようというような状況には全くないようでございます。
本案は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等に伴い、その事業規模の縮小等による離職船員の発生が今後も引き続き予想される状況にかんがみ、離職船員のうち再び船員となろうとする者に対する就職促進給付金の支給に関する規定の整備を図ろうとするものであります。
船員の雇用の促進に関する特別措置法は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関して必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定を図るため、昭和五十二年十二月に制定されたものであります。
船員の雇用の促進に関する特別措置法は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関して必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定を図るため、昭和五十二年十二月に制定されたものであります。
すなわち、船舶所有者、海上企業活動の結果負担をする債務に対する責任制限という意味で船主責任制限法というのが私はあると思うのですが、船主の責任を制限することによって海上運送企業の維持、保護を図ろうとする船主有限責任の制度、これは日本だけではなくてお互いに各国で認め合ってできておるものだと思うのですが、これは商法に関する特別法だと思うのです。
○田辺(淳)政府委員 補助金の方は期限がついておりまして、制度の方は永続させるというのはどうかということでございますけれども、本事業のうち雇用型労務供給事業につきましては、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等に対処して、我が国の海上運送を適正に確保する、そういう見地から必要と認められる措置によりまして、離職を余儀なくされた者を対象にするということでございまして、平成二年度の予算案は、混乗の実施
五十四年当時には、特定不況海上企業に指定されておりましたのは、近海海運業、それから内航海運業のうちの一般貨物船、はしけ運送業、それと船舶製造・修理業の四業種でございました。その後五十八年の改正時に、これら四業種に加えまして新たに内航海運業のうちの油送船が追加されております。
○中野明君 最初に、現在の一般外航海運業等の事業規模の縮小などによって離職を余儀なくされる船員の離職者の再就職を促進するために、特定不況業種関係労働者の雇用安定特別措置法に指定された業種のうち、船員関係が、船員雇用促進特別措置法の省令によって特定不況海上企業として指定をされております。この制度は、創設以来既にもう十年を経過しておりますが、十年を振り返ってみて、どのような効果なり進展があったのか。
それから、船員の雇用の促進に関する特別措置法は五十三年の一月二日に施行されておりますが、施行されて以来六十三年の一月末までに、二千九百八十三件の特定不況海上企業離職船員求職手帳を発給しております。 また、この間に支給しました就職促進給付金の 額は、総計五億九千八万一千円でございます。
船員の雇用の促進に関する特別措置法は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関して必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定を図るため、昭和五十二年十二月に制定されたものであります。
船員の雇用の促進に関する特別措置法は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関して必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定を図るため、昭和五十二年十二月に制定されたものであります。